
空き家をそのままにしておくと、大きな問題が発生する可能性があります。
目次
空き家放置のデメリット
維持管理のコスト・固定資産税などの負担がかかる
空き家は、適切な管理がされないと、劣化が早く進んでしまいます。
外壁や屋根の補修、水道や電気の維持費、草刈りや清掃など、空き家の維持管理にはコストや手間がかかり、誰も住んでいない空き家でも、固定資産税や都市計画税などの税金はかかります。空き家を所有しているだけで、経済的・精神的な負担が増えることになります。
参照:固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
犯罪に巻き込まれるリスクがある

空き家は、不法侵入や放火など犯罪の温床となるおそれがあります。
人目もなく、監視もされないため、不審者やホームレスなどが侵入しやすい環境です。空き家で起こる犯罪・トラブルの原因を考えた時、以下のような特徴を持つ空き家は特に注意が必要です。
・庭木が荒れ放題
・雨戸が常に締まっている
・壁や屋根など、住宅設備が傷んでいる
・家屋周辺にごみが散乱している
・窓や扉が壊れたまま放置されている
「明らかに人が住んでいない、人が長期間寄りついていない雰囲気を感じさせる」空き家は狙われやすいため、特に注意が必要です。
空き家をめぐり近隣住民とトラブルに
放置された空き家は、近隣住民とのトラブルの原因となります。
・廃墟化した空き家の倒壊
・空き家の敷地内の植物の越境・隣地への侵食
・ゴミ屋敷化した空き家から発生する異臭や騒音、害虫の発生
・近隣の資産価値の低下
・放火
空き家がもたらす損害は所有者が賠償責任を負わされる可能性があります。損害賠償額が数千万円から数億円と非常に高額になるケースも想定されるので、空き家・空地の所有者は、他人に危険を及ぼさないよう、しっかりと管理を行う必要があるのです。
行政から指導や勧告などを受ける可能性がある
空き家の問題に対して、平成26年に『空家等対策の推進に関する特別措置法』が成立しました。
空き家を放置し、倒壊などの恐れがある空き家を『特定空家』とし、行政が指導や勧告、命令ができるようになりました。
参照:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報
●空家等対策特別措置法とは?
・空き家の実態調査
・空き家の所有者へ適切な管理の指導
・空き家の跡地についての活用促進
・適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定することができる
・特定空家に対して、助言・指導・勧告・命令ができる
・特定空家に対して罰金や行政代執行を行うことができる
例えば、建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで害獣が発生しているなどの場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。しかし、勧告されても所有者が対処しない場合、市町村は空き家の所有者に対して改善の命令をします。
命令は助言、指示、勧告といった行政指導よりも重く、行政処分と言われる行為で、空家等対策特別措置法では命令に背くと50万円以下の罰金が科されることになります。
空き家の問題を解決するには?

●空き家に住む
所有者が実際に住むのは、空き家問題解決のための最も簡単な方法です。
●管理を継続する
空き家を定期的に訪れるなどして、建物および敷地の管理を継続すれば、「特定空家等」に指定されるリスクや倒壊・火災などの危険性を低減することができます。しかし、管理費や修繕費、遠方からの交通費など、管理するたもの費用と労力の負担は避けられません。
●空き家を更地にする
空き家を解体して更地にしてしまえば、建物の倒壊や特定空き家への指定につながる環境悪化のリスクは少なくなりますが、管理は継続しなければなりません。
●空き家を売却する
空き家の所有による問題を完全に解決したいなら、売却するのは最もおすすめの方法です。
空き家に住んだり、更地にしたり売却するにも、事前に片付けを行うことになります。
空き家を売却前に片付けをしておくとよい主な理由は、内覧時の印象がよくなる場合があるからです。片付けをしていないと、部屋が狭く見えたり、圧迫感を覚えたり、内覧に来た人にマイナスの印象を与えてしまう恐れがあります。少しでも資産価値を高められる、片付けをしておきましょう!
空き家の片付けは、自力で行う方法と専門の業者へ依頼する2パターンが考えられますが、業者へ依頼する場合は、空き家の片付けの専門性の確認し、相見積もりをとって選ぶことをオススメします。
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